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■不当な取締りには違反キップ署名拒否




以前BLOGの方でも書いたんですが、警察の取り締まりについてどうにも納得が行かないことってありますよね?
某誌の記事によると、どうにも納得が行かない時は「署名拒否」をすれば良いそうです。キップに署名をしない限りは、それ以上の話は進まないらしいです。
詳細は「払うな!交通違反キップ (ぶんか社文庫) 」や「交通違反キップ もう切らせない!! 」をご覧下さい。
必ずしも上手く行くとは限らないでしょうが、覚えておいて損は無いと思います。

下記に、いざ!捕まってしまった場合の対応についてまとめました。
(記事からの引用&アレンジです。かなりうろ覚えです!)

基本的には「日本国憲法 第38条」および「刑事訴訟法 第198条」を盾に
「取締りの内容に納得が行かない」場合は
1)免許証の提示を求められた場合は任意で応じて良いが
 違反切符、調書等にはとにかくサインをしないこと
2)パトカー内や警察署への同行を求められても拒否すること
3)免許証の提示で十分協力は果たしているので、いつでもその場を去ることができる

「日本国憲法 第38条」
1 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制,拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を課せられない。

「刑事訴訟法 第198条」
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。


当然のこととして、自分に非がある場合は素直に認めなければならないと思いますが
再び上記のようなどうにも納得行かないケースの場合は、
毅然として「署名拒否」することも選択肢としてある、ということは覚えておきたいとこですね。
いざ、という時に上記棒読みでも効果はあるのかもしれません。
このページをお気に入りとか画面メモに入れといても良いかもしんないです。
(密かに実は自分用にこのページを作ってたりします)

ご注意ください!

一応念のためですが、全て自己責任です。
万が一ここの内容を読んで上記のようなことをしても
当方では一切責任取れませんので悪しからずご了承ください。
上記条文の引用内容が正しいかどうかについても責任取れません。


《参考文献》
払うな!交通違反キップ (ぶんか社文庫)
交通違反キップ もう切らせない!!
いずれも 鶴田 光秋氏著

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